お知らせ

施設基準等、加算に係る掲示

2024.06.05

当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、加算について以下の通り対応致します。

【医療情報取得加算】
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

マイナンバーカードを受付に設置している顔認証付きカードリーダーに置いて本人確認を行います。
※顔写真は機器に保存されません。
※マイナンバーカードを健康保険証としてご利用になる場合は、事前にお申し込みが必要です。

・当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しています。
・患者様同意のもと、医師がオンラインで薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行うことができます。
・診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

当院では、厚生労働省の定めに基づき「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定しております。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、従来どおり健康保険証を使った受診が可能です。
詳しくは受付でご確認ください。
正確な情報を取得・活用し、質の高い医療の提供につなげるため、患者様にはマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願い致します。

【一般名処方加算】
現在一部の医薬品について十分な供給が困難な状況が続いています。つきましては医薬品に関しまして特定の「商品名」を指定するのではなく、薬剤の有効成分の名称を基にした一般名処方(加算)を行う場合があります。一般名処方は有効成分、効能が同じであれば患者様が自由にお薬を選んでいただけます。そのため保険薬局にて患者様ご自身の希望を確認される場合があります。一般名処方のメリットは安定供給だけではなく患者様が後発医薬品(ジェネリック)を選択することができ経済的負担が軽くなります。当院では患者様への医薬品が安定して供給されるように取り組んで参ります。ご不明な点等ございましたら医師、薬剤師にお尋ねください。

診療報酬改定にて令和6年6月1日より点数が変更されます。
一般名処方加算1 7点 → 10点(後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合)
一般名処方加算2 5点 → 8点 (後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合)

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